調剤にはグレーゾーンというものが存在している。
薬剤師法第19条で調剤行為は
薬剤師のみが行えると規定されている。
ただし医師もしくは歯科医師が次にあげる場合において自己の
処方せんにより自らが調剤するとき、または獣医師が自己の
処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。
では、実際の病院ではどうか?
まだこれほど医薬分業がひろまっていなかった時代、どこの病院にも
薬剤師が常時勤務をしていたのかというとそうではないところがほとんどだろう。
そして、「
医師が自己の
処方せんにより
自らが調剤していたか」というと、これもまたきっとそうではない。
実質、看護師や事務の人間がやっていたものと思われる。
現在は…

「無資格調剤」なんていう言葉が業界内では一般的?のようですから、そこは仰られるようにまさにグレーな部分だと思います。
であれば、どの部分はクリアにしておくべきなのだろうか、と思うのです。その基準は、安全確保の視点で考えるのではないか、と(今のところは)思っています。